【FP1級 2023年09月】
《問3》 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・ 介護休業法)の育児休業、出生時育児休業(以下、「産後パパ育休」という)および雇 用保険法の育児休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、 各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 子を養育する母が産前産後休業に引き続き育児休業を取得している場合であっても、 当該子の父は子の出生日から子が1歳に達する日の前日まで育児休業を取得すること ができる。
2) 子を養育する父は、当該子の出生日後8週間以内に4週間の産後パパ育休を2回に 分けて取得することができる。
3) 育児休業給付金の受給者が、保育所等における保育の利用を希望して申込みを行っ ているが、養育する子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われな いなどの事情があるため、子が1歳6カ月に達する日まで育児休業を申し出た場合、 子が1歳6カ月に達する日の前日まで育児休業給付金を受給することができる。
4) 子を養育する父が産後パパ育休期間中に7日を超えて就業した場合、出生時育児休 業給付金は受給することができない。
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