【FP1級 2023年09月】 |
《問5》厚生年金保険法における離婚時の年金分割に関する次の記述のうち、最も不適切な
ものはどれか。なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準
報酬の改定を合意分割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準
報酬の改定を3号分割という。
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1) 老齢厚生年金を受給している者について合意分割の請求が行われたときは、合意分
割による改定または決定後の標準報酬を当該年金額の計算の基礎として再計算し、当
該合意分割の請求のあった日の属する月の翌月分から年金額が改定される。
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2) 3号分割の対象期間は、2008年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者であった
期間であり、原則として、その間の相手方の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報
酬月額・標準賞与額)は2分の1の割合で分割される。
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3)離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標
準賞与額)に係る期間は、分割を受けた者が老齢厚生年金の支給を受けるために必要
となる受給資格期間に算入される。
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4) 合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間に3号分割の対象となる期間が含まれる
ときは、原則として、合意分割と同時に3号分割の請求があったものとみなされる。
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