【FP1級 2023年09月】
《問6》 中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)に関する次の記述のうち、最も 不適切なものはどれか。なお、本問において、事業主には同居の親族のみを使用する 事業主等は含まないものとし、従業員には短時間労働者は含まないものとする。
1) 合併等に伴い、初めて中退共の退職金共済契約を締結し、確定拠出年金の企業型年 金から中退共に資産の移換を行う場合、新規加入者の掛金について国の助成を受ける ことはできない。
2) 合併等に伴い、被共済者を加入者とする確定拠出年金の企業型年金を実施すること になった場合、被共済者の同意に基づき、合併等を行った日から1年以内で、かつ、 退職金共済契約を解除した日の翌日から3カ月以内に申し出ることで、中退共の解約 手当金に相当する額を当該企業型年金へ資産移換することができる。
3)退職金の額は、被共済者に係る掛金月額と掛金納付月数に応じて定められている基 本退職金に、運用収入の状況等に応じて定められる付加退職金を加えた額となる。
4) 退職した日において60歳以上で、かつ、退職金の額が150万円以上であること等の要 件を満たす場合、退職金は5年から10年の間の希望する分割支給期間(1年単位)で 受給することができる。
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