【FP1級 2023年09月】
《問22》 個人(居住者)が購入等する外貨建て金融商品の課税関係に関する次の記述のうち、 最も不適切なものはどれか。
×1) 外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金の利子は、利子所得として総合課税の対 象となる。

( 円預金の利子と同じ扱いで、源泉徴収されて課税関係が終了する。
従って総合課税として確定申告する必要はない。 )
○2) 国内に所在するX銀行に預け入れた米ドル建ての定期預金が満期となり、満期日に その元本部分を国内のY銀行に米ドルのまま預け入れた場合、その元本部分に係る為 替差益は認識しないでよいとされる。
○3)国内に所在する証券会社を通じて売却した外貨建てMMFについて為替差益が生じた 場合、当該為替差益は、譲渡所得として申告分離課税の対象となる。
○4) 国内に所在する証券会社を通じて支払われた外国利付債券(国外特定公社債)の利 子は、利子所得として申告分離課税の対象となり、外国所得税が課されている場合は、 確定申告により外国税額控除の適用を受けることができる。
分野別目次へ