【FP1級 2023年09月】
《問23》わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、 本問における預金は、いずれも日本国内に本店のある銀行に預け入れられているもの とする。
×1) 当座預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象外となる。

( 当座預金は、その金額の多寡にかかわらず保護の対象。 )
×2) 円建ての預入期間を短縮または延長する権利を銀行が有している預金(仕組預金) は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象外となる。

( 仕組み預金も普通預金の範囲内で保護の対象。 )
×3)単に名義を借りたにすぎない他人名義預金は、預金保険制度の保護の対象となる。

( 他人名義預金は(違法なので)保護の対象外。
子ども名義等の家族名義は保護の対象。 )
○4) 名寄せの結果、破綻金融機関に同一の預金者が、担保権の目的となっていない一般 預金等の口座を複数有しており、かつ、その元本の合計額が1,000万円を超える場合、 当該一般預金等の弁済期(満期)と金利がそれぞれ異なっているときは、付保預金の 特定にあたって弁済期(満期)が早いものが優先される。
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