【FP1級 2023年09月】 |
《問26》 「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下、「本特例」という)に 関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
○1) 居住しなくなった家屋を譲渡する場合、居住しなくなった日以後3年を経過する日 の属する年の12月31日までの間に譲渡しなければ、本特例の適用を受けることはでき ない。 |
×2) 居住しなくなった家屋を取り壊し、その敷地を譲渡する場合、取り壊した家屋およ
びその敷地の所有期間が、居住しなくなった日の属する年の1月1日において5年を
超えていなければ、本特例の適用を受けることはできない。 ( 「居住しなくなった日」ではなく「家屋が取り壊された日」 ) |
×3)合計所得金額が3,000万円を超える年分については、本特例による損益通算の適用を
受けることはできない。 ( 繰越控除はできないが、損益通算はできる。 ) |
×4) 本特例の対象となる譲渡損失の金額は、譲渡に係る契約を締結した日の前日におけ
る当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額が限度となる。 ( 売買契約日の前日における住宅ローンの残高から売却価額を差し引いた残りの金額が限度額 ) |
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