【FP1級 2023年09月】 |
《問31》法人税における役員給与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、 各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。 |
◯1) 事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3カ月以内に給与改定された場合 で、その改定前の各支給時期の支給額が同額で、改定後の各支給時期の支給額が同額 であれば、原則として、定期同額給与として全額を損金の額に算入することができる。 |
×2) 事前確定届出給与の届出書は、株主総会等により役員の職務につき所定の時期に確
定額を支給する旨の定めを決議した日から2カ月を経過する日までに提出しなければ
ならない。 ( 事前確定届出給与の届出書の提出期限は、以下の3つのうち最も早い日。 1. 事前確定届出給与を定めた株主総会等から1ヶ月を経過する日 2. その役員が職務執行を開始する日から1ヶ月を経過する日 3. その事業年度開始の日から4ヶ月を経過する日 ) |
×3)役員に対し、事前確定届出給与としてあらかじめ税務署長に届け出た金額よりも多
い金額を役員賞与として支給した場合、原則として、当該役員賞与は事前確定届出給
与として届け出た金額を限度として損金の額に算入することができる。 ( 事前確定届出給与では、届け出た金額以上の金額を支給した場合、全額が損金不算入となる。 ) |
×4) 業績連動給与は、業務執行役員に対し、利益等の指標を基礎として算定される額を
金銭等で支給する給与であり、その支給をする法人が同族会社以外の法人である場合
に限り、その支給額を損金の額に算入することができる。 ( 同族会社であっても同族会社以外による完全支配関係があるものは認められる。 上場企業の100%子会社などが該当。 ) |
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