【FP1級 2023年09月】 |
《問32》法人税における貸倒損失に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。な
お、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
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1) 取引先V社に対して有している売掛金600万円について、V社は債務超過の状態が数
年間継続しており、事業好転の見通しもなく、その回収が困難であると認められる場
合、当該売掛金について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸
倒れとして損金経理をすることはできない。
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2) 取引先W社に対して有している貸付金800万円について、W社は債権者集会の協議決
定で合理的な基準による債務者の負債整理が行われ、500万円が切り捨てられることに
なった場合、当該切り捨てられることになった500万円が貸倒損失として認められる。
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3)取引先X社に対して有している貸付金400万円について、X社との取引を停止した時
以後1年以上経過した場合、当該貸付金の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れと
して損金経理をすることができる。
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4) 遠方に所在する取引先Y社とZ社(この2社の所在地は同一市内である)について、
再三の支払の督促にもかかわらず、事業年度末現在で弁済がなされていない売掛金が、
Y社は5万8,000円、Z社は4万円ある場合、その取立てに要する旅費等が10万円かか
ると見込まれるときは、当該売掛金残高から備忘価額を控除した97,998円が貸倒損失
として認められる。
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