【FP1級 2023年09月】 |
《問36》国土利用計画法第23条の届出(以下、「事後届出」という)に関する次の記述のうち、 最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 |
1) 市街化区域内に所在する3,000uの土地の売買を行った場合、売主および買主は、そ の契約を締結した日から2週間以内に、共同して事後届出を行わなければならない。 |
2) 売主が、市街化調整区域内に所在する12,000uの一団の土地を8,000uと4,000uに 分割し、それぞれの土地について、別の買主と売買契約を締結した場合、4,000uの土 地については事後届出の対象とならない。 |
3)都道府県知事は、事後届出に係る土地に関する権利移転等の対価の額が、当該土地 の時価と著しく乖離しているときは、当該対価の額について修正すべきことを勧告す ることができる。 |
4) 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について勧告を受けた買主が、そ の勧告に従わなかった場合には、その旨およびその勧告の内容を公表しなければなら ない。 |
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