【FP1級 2023年09月】
《問42》 特定贈与信託契約(特定障害者扶養信託契約)に関する次の記述のうち、最も不適 切なものはどれか。
1) 特定贈与信託契約では、委託者以外の1人の特定障害者を信託の利益の全部につい ての受益者としなければならない。
2) 特定贈与信託契約は、当該信託の期間および受益者を変更することはできないが、 取り消すことまたは合意によって終了することはできる。
3)特定贈与信託契約は、委託者が拠出する信託財産について、受益者が特別障害者の 場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円を限度に贈与税が 非課税とされる。
4) 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が2級である者として記載されている者は、 特定贈与信託契約の特別障害者に該当する。
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