【FP1級 2023年09月】 |
《問44》 養子に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、 特別養子縁組以外の縁組による養子を普通養子といい、記載のない事項については考 慮しないものとする。 |
1) 特別養子縁組は、特別養子適格の確認の審判と特別養子縁組の成立の審判により成 立するが、特別養子適格の確認の審判の申立ては、児童相談所長が行わなければなら ず、養親となる者が申立てをすることはできない。 |
2) 特別養子の養親は、配偶者を有する者で、夫婦の一方が満25歳以上、かつ、夫婦の もう一方は満20歳以上でなければならないが、普通養子の養親は、満20歳以上であれ ば配偶者がいない者でもなることができる。 |
3)普通養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得し、養親に対する 相続権を有するとともに、実親との親族関係も継続するため、実親に対する相続権も 有する。 |
4) 子を有する者を普通養子とした後、その普通養子が死亡した場合において、普通養 子の死亡後に養親の相続が開始したときは、普通養子の子は、普通養子の相続権を代 襲しない。 |
解答へ |