【FP1級 2023年09月】 |
《問49》 取引相場のない株式の評価方法における純資産価額方式に関する次の記述のうち、
最も不適切なものはどれか。
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1) 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算上、課税時期の属する事業年度に
係る法人税額や消費税額のうち、その事業年度開始の日から課税時期までの期間に対
応する金額で未払いのものは負債として計上することはできない。
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2) 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算上、評価会社の株式を所有する役
員が死亡し、その相続人に支給した弔慰金で、みなし相続財産とならないものは、負
債として計上することはできない。
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3)1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算上、評価会社が所有する課税時期
前3年以内に取得した土地の相続税評価額は、原則として、課税時期における通常の
取引価額に相当する金額によって評価する。
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4) 課税時期において評価会社が有する資産の合計額(相続税評価額)に占める株式等
の価額の合計額(相続税評価額)の割合が50%以上である場合、同族株主が取得した
当該会社の株式は、会社の規模にかかわらず、原則として純資産価額方式により評価
する。
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