【FP1級 2024年01月】 |
《問3》 労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という)に関する次の記述のうち、最も適 切なものはどれか。 |
×1) 派遣労働者が派遣先で業務災害により負傷した場合は、派遣先事業が労災保険の適
用事業とされ、派遣労働者が通勤災害により負傷した場合は、派遣元事業が労災保険
の適用事業とされる。 ( 派遣労働者が業務災害または通勤災害により負傷した場合、どちらの場合でも派遣元事業が労災保険の適用事業とされる。 ) |
×2) 数次の請負によって行われている建設の事業において、下請け事業者に雇用される
労働者が業務災害により負傷した場合、原則として、下請け事業者が営む事業が労災
保険の適用事業とされる。 ( 下請け事業者に雇用された労働者が業務災害により負傷した場合でも、原則として元請け人が労災保険の適用事業とされる。 ) |
◯3) A社およびB社に雇用される複数事業労働者が、脳・心臓疾患や精神障害を発症し た場合、A社またはB社の業務上の負荷を個別に評価して業務災害に当たらないとき は、両社の業務上の負荷を合わせて総合的に評価して業務災害に当たるかどうか判断 される。 |
×4) C社およびD社に雇用される複数事業労働者が、C社で就業中に業務災害により負
傷した場合、C社のみの賃金額に基づき算定された給付基礎日額を基礎として保険給
付が行われる。 ( 複数事業労働者が業務災害により負傷した場合、全ての就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として保険給付が行われる。 ) |
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