【FP1級 2024年01月】 |
《問25》 居住者の事業所得の金額の計算における棚卸資産の価額の評価方法等に関する次の 記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
1) 製造業を営む者が、原価計算を行わないため半製品および仕掛品について製造工程 に応じて製品売価の何%として評価する場合、その評価方法は、売価還元法に該当す る。 |
2) その年の前年12月31日における棚卸資産につき低価法により評価していた場合、そ の年の12月31日における棚卸資産の評価額の計算の基礎となるその棚卸資産の取得価 額は、当該低価法による評価額ではなく、当該低価法の基礎として選定している原価 法により評価した価額による。 |
3) 売上原価に計上する棚卸資産の評価方法は、事業の種類ごと、棚卸資産の区分ごと に選定し、所轄税務署長に届け出るが、届出をしない場合は、最終仕入原価法が評価 方法とされる。 |
4) 販売用の棚卸資産を自家消費したときは、原則として、事業所得の金額の計算上、 当該棚卸資産の販売価額の50%相当額を総収入金額に算入する。 |
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