【FP1級 2024年01月】 |
《問26》 不動産を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算における取得費に関する次の記
述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しない
ものとする。
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1) 譲渡資産が、家屋などのように使用または期間が経過することによって価値が減少
する資産である場合、取得費は、取得価額、設備費および改良費の合計額から、その
減価償却費相当額を差し引いたものとされる。
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2) 相続または遺贈により資産を取得し、かつ、相続税を納めた者が、当該資産を相続
の開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合、当該資産
の本来の取得費に、その者に課された相続税額のうち、譲渡した資産に対応する部分
の金額として一定の方法により計算した金額を加算することができる。
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3) 個人が遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く)により取得した資産を譲
渡した場合、受遺者が取得した時の時価が当該資産の取得費となる。
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4) 取得費は、権利金を支払っていない借家権など、通常、取得費がないものとされる
資産の譲渡を除き、収入金額の5%相当額とすることができる。
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