【FP1級 2024年01月】
《問28》 居住者に係る所得税の配偶者控除および配偶者特別控除に関する次の記述のうち、 最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡 にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除は適用されない。
2) 配偶者の合計所得金額が133万円を超えている場合、納税者の合計所得金額の多寡に かかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除は適用されない。
3) 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が 75歳以上の者をいう。
4) 配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、納税者および配偶者 のそれぞれの合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除は 適用されない。
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