【FP1級 2024年01月】 |
《問29》 住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、
各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
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1) 住宅(床面積100u)を取得した場合において、控除を受ける年分の合計所得金額が
2,000万円以下でなければ、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
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2) 店舗併用住宅を取得した場合において、その床面積の2分の1以上に相当する部分
が専ら居住の用に供されなければ、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができ
ない。
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3) 住宅を取得して居住を開始した年に勤務先からの転任命令により転居し、その年の
12月31日において当該住宅に居住していなかった場合、当該住宅に再び居住した日の
属する年以後、残存控除期間について、住宅借入金等特別控除の適用を受けることが
できる。
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4) 認定住宅等以外の一般の新築住宅に係る住宅借入金等特別控除について、2023年中
に居住を開始した場合、控除額は住宅ローンの年末残高3,000万円までにつき控除率
0.7%で計算され、控除期間は最長で10年となる。
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