【FP1級 2024年01月】 |
《問35》 不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
×1) 未成年者が、法定代理人の同意を得ずに、親権者でない成年者を代理人として土地
の売買契約を締結した場合、当該売買契約は取り消すことができない。 ( 取り消せる。 ) |
◯2) 共有名義の不動産について、各共有者は他の共有者の同意を得ずに自己の持分を共 有者以外の者に売却することができる。 |
×3) 代理権を有しない者が本人に代わって行った不動産の売買契約について、本人が追
認する場合、別段の意思表示がない限り、当該売買契約の効力は追認をした時から将
来に向かって生じる。 ( 無権代理行為を本人が追認した場合、その効力は「追認したときから」ではなく、契約時にさかのぼって有効となる。 ) |
×4) 個人が宅地建物取引業者から住宅を購入する場合、民法、宅地建物取引業法および
消費者契約法の規定が競合するときは、民法の規定が優先して適用される。 ( 民法と宅建業法が競合する場合、特別法である宅建業法が優先して適用される。 ) |
分野別目次へ |