【FP1級 2024年01月】
《問38》 不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のな い事項については考慮しないものとする。
1) 被相続人の相続人以外の者が、被相続人の遺言による特定遺贈により土地を取得し た場合、当該土地の取得には不動産取得税は課されない。
2) 宅地建物取引業者が分譲する2023年中に新築された住宅について、当該住宅が新築 された日から10カ月を経過しても最初の使用または譲渡が行われない場合、宅地建物 取引業者を取得者とみなして不動産取得税が課される。
3) 2023年中に宅地を取得した場合、不動産取得税の課税標準は当該宅地の固定資産税 評価額の3分の1の額とされ、標準税率は3%とされる。
4) 2023年中に自己の居住用として床面積200uの認定長期優良住宅を新築した場合、不 動産取得税の課税標準となるべき価格から最高で1,300万円が控除される。
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