【FP1級 2024年01月】
《問39》 登録免許税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 新築した住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税について「住宅用家屋の 所有権の保存登記の税率の軽減」の適用を受けるためには、登記申請書に所定の証明 書を添付のうえ、当該家屋の新築後1年以内に登記を受ける必要がある。
2) 贈与により取得した住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税については、 所定の要件を満たせば、「住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」による税率の 軽減措置が適用される。
3) 住宅用家屋の新築をするための借入金を担保する抵当権の設定登記に係る登録免許 税の税率は、原則として0.4%であるが、「住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設 定登記の税率の軽減」の適用を受けることにより、その税率が0.1%に軽減される。
4)「住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減」は、自己の居住の 用に供する住宅用家屋の取得が対象となり、第三者への貸付の用に供する住宅用家屋 の取得は対象とならない。
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