【FP1級 2024年01月】 |
《問40》 土地収用法および収用等の場合の課税の特例に関する次の記述のうち、最も適切な ものはどれか。なお、本問においては、「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」 を特別控除の特例といい、「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」を課 税繰延べの特例という。 |
×1) 収用する土地の取得価格や収用する土地に対する補償金額の算定にあたっては、当
該土地の相続税評価額が規準となる。 ( 標準地比準評価法(または路線価式) ) |
×2) 土地の収用に伴う補償は、収用する土地および当該土地に関する所有権以外の権利
に対する補償に限られ、営業上の損失や建物の移転による賃貸料の損失などの土地所
有者が受ける損失は、補償の対象とされない。 ( 営業上の損失や建物の移転による賃貸料の損失などの土地所有者が受ける損失も補償の対象 ) |
◯3) 特別控除の特例の適用を受けるためには、公共事業施行者から最初に買取等の申出 のあった日から6カ月以内に収用対象資産を譲渡しなければならない。 |
×4) 課税繰延べの特例の適用を受けた場合、譲渡益のうち代替資産の取得価額の80%に
相当する部分の金額に対する課税を将来に繰り延べることができる。 ( 100% ) |
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