【FP1級 2024年01月】 |
《問44》 相続税における課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、各選択肢において、相続人は日本国籍と国内住所を有する個人であり、記載の ない事項については考慮しないものとする。 |
1) 被相続人が死亡し、被相続人に支給されるべきであった退職金の支給額が被相続人 の死亡後3年以内に確定したが、3年経過した後に退職金が支給された場合、その退 職金は相続税の課税対象とならない。 |
2) 被相続人が受け取るべきであった給与が、被相続人の死亡日から10日後に支給され た場合、その給与は本来の相続財産として相続税の課税対象となる。 |
3) 被相続人が受け取るべきであった賞与の額が、被相続人の死亡日から2カ月後に確 定して支給された場合、その賞与は本来の相続財産として相続税の課税対象となる。 |
4) 退職年金を受給している者の死亡により、その相続人が当該年金を継続して受給す ることとなった場合、当該年金の受給に関する権利は、その相続人が相続または遺贈 により取得したものとみなされ相続税の課税対象となる。 |
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