【FP1級 2024年01月】 |
《問50》 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の 特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
×1) 本特例の対象となる後継者は、旧代表者の推定相続人のうち、旧代表者から贈与に
より非上場株式を取得したことにより特例中小会社の総株主の議決権の過半数を有し、
かつ、合意時点において当該特例中小会社の代表者である者に限られる。 ( 推定相続人以外の人間も対象 ) |
×2) 後継者が旧代表者から贈与を受けた非上場株式について除外合意と固定合意の双方
またはいずれか一方の合意をする場合、旧代表者の推定相続人全員で合意をし、公正
証書によりその旨を定めた合意書を作成しなければならない。 ( 公正証書である必要はない。 ) |
◯3) 後継者が旧代表者から贈与を受けた非上場株式について固定合意をする場合、併せ て、後継者が旧代表者から贈与を受けた非上場株式以外の財産について、遺留分を算 定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。 |
×4) 本特例の合意は、後継者が合意をした日から1カ月以内に家庭裁判所の確認を申し
立て、当該確認を受けた日から1カ月以内にした申請により、経済産業大臣の許可を
受けることによって、その効力を生ずる。 ( 大臣確認は合意をした日から、家裁許可は大臣確認を受けた日から、それぞれ 1 か月以内に申請又は申立てをす る ) |
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