【FP2級 2023年01月】 |
Q28 上場株式の譲渡および配当(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金に関する次の記述の
うち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISA(少額投資非課税制度)により投資
収益が非課税となる口座をNISA口座という。
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×1.上場株式の配当について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式の譲渡損失の金額と
損益通算することができる。 ( 上場株式の譲渡損失は分離課税なので、損益通算は不可。 ) |
×2.上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金
額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。 ( 最大3年 ) |
〇3.NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として 株式数比例配分方式を選択しなければならない。 |
×4.NISA口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡損失の金額は、確定申告をすること
により、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と通算することができる。 ( NISA口座の上場株式の譲渡による所得・損失は「生じなかったもの」として扱われるので、損益通算の対象とならない。 ) |
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