【FP2級 2023年01月】
Q33 所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できない ものはどれか。
1.不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき建物の取得に要した負 債の利子に相当する部分の金額
2.生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
3.コンサルティング事業を行ったことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額
4.取得してから5年が経過した山林を伐採して譲渡したことによる山林所得の金額の計算上生じた損 失の金額
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