【FP2級 2023年01月】
Q35 所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、 最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
×1.住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となっ た場合であっても、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

( 繰上げ返済で10年未満となった場合、適用されない。
これを認めると「10年以上」という要件の抜け穴になる。 )
〇2.中古住宅を取得した場合であっても、当該住宅が一定の耐震基準に適合するときは、住宅ローン控 除の適用を受けることができる。
〇3.転勤に伴う転居等のやむを得ない事由により、住宅ローン控除の適用を受けていた者がその住宅を 居住の用に供しなくなった場合に、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として、 再入居した年以後の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
〇4.住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付 し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
分野別目次へ