【FP2級 2023年01月】 |
Q37 法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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〇1.法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、確定申告書に当該寄附金の明細を記載し た書類を添付することで、その全額を損金の額に算入することができる。 |
〇2.得意先への接待のために支出した飲食費で、参加者1人当たりの支出額が5,000円以下である ものについては、一定の書類を保存している場合、その全額を損金の額に算入することができる。 |
×3.法人が役員に支給した定期同額給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給す
る旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。 ( 定期同額給与に届け出は不要。 届け出が必要なのは事前確定届出給与。 ) |
〇4.損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申 告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。 |
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