【FP2級 2023年01月】 |
Q49 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)お
よび居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関す
る次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしてい
るものとする。
|
1.3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。 |
2.3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日 において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。 |
3.軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について、所 得税(復興特別所得税を含む)10.21%、住民税4%の軽減税率が適用される。 |
4.3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。 |
解答へ |