【FP2級 2023年01月】 |
Q59 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述
のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については、本特例の適用要件を満たして
いるものとする。
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1.被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、相続税の 申告期限までにその宅地を売却したとしても、本特例の適用を受けることができる。 |
2.相続開始の直前において被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用 に供していた宅地を相続により取得した場合、本特例の適用を受けることはできない。 |
3.被相続人の子が相続により取得した宅地が、本特例における特定事業用宅地等に該当する場合、そ の宅地のうち400u までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税 の課税価格に算入すべき価額とすることができる。 |
4.相続人以外の親族が、被相続人が居住の用に供していた宅地を遺贈により取得した場合であっても、 本特例の適用を受けることができる。 |
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