【FP2級 2023年05月】 |
Q37 法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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○1.法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。 |
×2.法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができる。 ( 損金不算入。 算入できるのは前年度分の法人事業税。 ) |
○3.法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。 |
○4.法人が負担した従業員の業務中の交通違反に対して課された交通反則金の額は、損金の額に算入す ることができない。 |
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