【FP2級 2023年05月】 |
Q39 会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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○1.会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高 額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することが できる。 |
○2.会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当 する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。 |
○3.役員が所有する土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正 な時価により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。 |
×4.役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その
役員の雑所得の収入金額に算入される。 ( 給与所得 ) |
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