【FP2級 2023年05月】
Q43 不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約 については考慮しないものとする。
×1.同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、所有権移転登 記の先後にかかわらず、原則として、売買契約を先に締結した者が当該不動産の所有者となる。

( 登記が先の者が第3者に対抗できる。 )
×2.売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、台風によって 全壊した場合、売主の責めに帰することができない事由であるため、買主は、売主に対する建物代 金の支払いを拒むことはできない。

( 支払を拒むことが出来る。 )
×3.不動産が共有されている場合、各共有者は、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他 の共有者全員の同意を得なければならない。

( 他の共有者の同意は不要。 )
○4.売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の 全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることが できる。
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