【FP2級 2023年05月】
Q58 宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なもの はどれか。なお、評価の対象となる宅地は、借地権(建物等の所有を目的とする地上権または土地の賃 借権)の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払う「借地権の取引慣行の ある地域」にあるものとする。また、宅地の上に存する権利は、定期借地権および一時使用目的の借地 権等を除くものとする。
×1.Aさんが、従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供して いた場合において、Aさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その土地の価額は貸宅地 として評価する。

( 自用地として評価 )
○2.Bさんが、所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Bさんの 相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の価額は貸家建付地として評価する。
○3.Cさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にCさん名義の自宅を 建築して居住の用に供していた場合において、Cさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、 その宅地の上に存するCさんの権利の価額は、借地権として評価する。
○4.Dさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にDさん名義のアパー トを建築して賃貸の用に供していた場合において、Dさんの相続が開始したときは、相続税額の計 算上、その宅地の上に存するDさんの権利の価額は、貸家建付借地権として評価する。
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