【FP2級 2023年05月】 |
Q59 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律における「遺留分に関する民法の特例」(以下
「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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○1.本特例の適用を受けることによって、後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式の全部ま たは一部について、その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができる。 |
○2.本特例の適用を受けることによって、後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式の全部ま たは一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、本特例の適用に係る 合意をした時点の価額とすることができる。 |
○3.本特例の適用を受けるためには、経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可を受ける必要がある。 |
×4.後継者が贈与により取得した自社株式が金融商品取引所に上場されている場合であっても、本特例
の適用を受けることができる。 ( 非上場株式が対象。非上場企業の経営権の安定のための制度。 ) |
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