【FP2級 2023年09月】
Q29  上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る所得税の課税等に関 する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収が されない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。
×1.上場株式等の配当等について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損 失の金額と損益通算することができる。

( 配当に関して総合課税を選択した場合、分離課税である譲渡損失とは通算できない。 )
○2.上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損 失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
×3.簡易申告口座では、源泉徴収選択口座と異なり、その年中における口座内の取引内容が記載された 「特定口座年間取引報告書」が作成されないため、投資家自身でその年中の上場株式等に係る譲渡 損益および配当等の金額を計算する必要がある。

( 「特定口座年間取引報告書」が作成され、投資家による計算は不要。 )
×4.年末調整の対象となる給与所得者が、医療費控除の適用を受けるために確定申告をする場合、源泉 徴収選択口座における上場株式等に係る譲渡所得等および配当所得等についても申告しなければな らない。

( 医療費控除とは無関係。 )
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