【FP2級 2023年09月】
Q30 わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切 なものはどれか。
×1.外国銀行の在日支店に預け入れた当座預金は預金保険制度による保護の対象とならないが、日本国 内に本店のある銀行の海外支店に預け入れた当座預金は預金保険制度による保護の対象となる。

( 邦銀であっても海外支店口座は対象外。 )
×2.金融機関の破綻時において、同一の預金者が当該金融機関に複数の預金口座を有している場合、普 通預金や定期預金などの一般預金等については、原則として、1口座ごとに元本1,000万円ま でとその利息等が、預金保険制度による保護の対象となる。

( 口座ごとではなく、預金者毎。 )
○3.日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象と なる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の90% まで補償される。
×4.証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全 部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産につい て、その金額の多寡にかかわらず、全額を補償する。

( 全額ではなく、上限1000万円まで。 )
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