【FP2級 2023年09月】 |
Q45 借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38
条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
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×1.普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。 ( 期間は無いものとされる。 ) |
○2.期間の定めのない普通借家契約において、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをし、正当の事由 があると認められる場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって 終了する。 |
×3.もっぱら事業の用に供する建物について定期借家契約を締結する場合、その契約は公正証書によっ
てしなければならない。 ( 公正証書は不要。 公正証書が必要なのは定期借地権。 ) |
×4.定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を3ヵ月未満とすることはできない。 ( 期間に制限はない。 ) |
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