【FP2級 2024年01月】 |
Q5 公的年金制度の障害給付および遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
○1.障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要 件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算さ れる。 |
○2.障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たな い場合、300月として計算する。 |
○3.遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によっ て生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。 |
×4.遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、65歳以降、
その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。 ( 遺族厚生年金は、老齢厚生年金より年金額が高い場合に、その差額を受けることができる。 ) |
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