【FP2級 2024年01月】 |
Q28 上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金に関する次の記
述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、NISA(少額投資非課税制度)によ
り投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
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×1.上場株式の配当に係る配当所得の金額について、総合課税を選択して所得税の確定申告をした場合、
特定口座内で生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる。 ( 配当所得の金額について、総合課税を選択した場合、 分離課税である上場株式等に係る譲渡損失と損益通算できなくなる。 損益通算するためには配当を申告分離課税しなくてはならない。 ) |
◯2.NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として 株式数比例配分方式を選択しなければならない。 |
◯3.上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損 失の金額は、所得税の確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができ る。 |
◯4.NISA口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失の金額については、特定口座 内で保有する上場株式等の配当等に係る配当所得の金額と損益通算することができない。 |
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