【FP2級 2024年01月】 |
Q33 所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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×1.先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算すること
ができる。 ( 不動産、事業、山林、譲渡所得(「富士山上」)以外の損失は切り捨てで、損益通算できない。 ) |
◯2.業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と 損益通算することができる。 |
×3.不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負
債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。 ( 不動産所得が損失の場合、土地等を取得するために要した負債の利子は損益通算できない。 ) |
×4.生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動
産所得の金額と損益通算することができる。 ( 不動産、事業、山林、譲渡所得(「富士山上」)以外の損失は切り捨てで、損益通算できない。 ) |
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