【FP2級 2024年01月】
Q39 会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
◯1.会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当 する金額が、会社の益金の額に算入される。
◯2.役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その 役員の給与所得の収入金額に算入される。
◯3.会社が役員に対して支給する当該会社の株式上場に係る記念品(現物に代えて支給する金銭は含ま ない)であって、社会通念上記念品としてふさわしく、かつ、その価額が1万円以下のものは、役 員の給与所得の収入金額に算入しない。
×4.役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ適正な時価未満の価額で会社に譲渡した場合、 その役員は、適正な時価により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。

( 役員の譲渡所得に関しては取引額での譲渡が認められる。 )
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