【FP2級 2024年01月】 |
Q43 民法および借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、
借地借家法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を
普通借家契約という。また、記載のない特約については考慮しないものとする。
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◯1.賃借人は、建物の引渡しを受けた後の通常の使用および収益によって生じた建物の損耗ならびに経 年変化については、賃貸借が終了したときに原状に復する義務を負わない。 |
×2.普通借家契約において、賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借終了時、
賃借人が賃貸人に、その買取りを請求しない旨の特約をした場合、その特約は無効である。 ( 造作買取請求権は強行規定ではないので、造作買取請求権を排除する当事者間の特約は有効。 ) |
◯3.定期借家契約を締結するときは、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間 満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付し、または、賃借人の承 諾を得て当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供して、説明しなければならない。 |
◯4.定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃貸借期間中は賃料を増減額しないこととする 特約をした場合、その特約は有効である。 |
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