【FP2級 2024年01月】 |
Q59 非上場企業の事業承継のための自社株移転等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
|
◯1.「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるためには、特例承継 計画を策定し、所定の期限までに都道府県知事に提出して、その確認を受ける必要がある。 |
×2.「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」と相続時精算課税は、重複して適用
を受けることができない。 ( 重複適用できる。 ) |
◯3.経営者が保有している自社株式を後継者である子に譲渡した場合、当該株式の譲渡による所得に対 して、申告分離課税により所得税および住民税が課される。 |
◯4.株式の発行会社が、経営者の親族以外の少数株主が保有する自社株式を買い取ることにより、当該 会社の株式の分散を防止または抑制することができる。 |
分野別目次へ |