【FP2級 2024年05月】 |
問題 7 公的年金の障害給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 ○1.障害基礎年金の受給権者が新たに所定の要件を満たす子を有するに至った場合、所定の手続きによ り、その子を有するに至った日の属する月の翌月から、その子に係る加算額が加算された障害基礎 年金が支給される。 ○2.障害厚生年金の額の計算上、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、 300月として計算する。 ○3.厚生年金保険の被保険者が病気により障害を負い、その障害の状態が障害認定日においては所定の 障害等級に該当していなかったものの、その後病状が悪化して、所定の障害等級に該当するに至っ た場合、65歳に達する日の前日までに請求することにより、原則として、障害厚生年金の支給を 受けることができる。 ×4.同一の事由により、労働者災害補償保険の障害補償年金と障害基礎年金および障害厚生年金が支給 される場合、障害基礎年金および障害厚生年金は、所定の割合で減額されて支給される。 ( 基礎年金(定額部分)と厚生年金(報酬比例部分)では併給調整はない。 ) |
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