【FP2級 2024年05月】
問題 14
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保 険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。

○1.契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基 づいて受け取る特約保険金は非課税となる。

×2.契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、保険期間の初日から5年以内に解約し、 解約差益が生じた場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。

( 一時所得扱いで、終身の場合は源泉分離課税の対象ではない。
養老の場合は源泉分離課税。 )


○3.契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死 亡保険金は、相続税の課税対象となる。

○4.契約者と被保険者が異なる個人年金保険(保証期間付終身年金)において、年金受取開始前に被保 険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

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