【FP2級 2024年05月】
問題 33
所得税における各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算す ることができるものはどれか。

○1.物品販売業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額

×2.上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

( 上場株式等に係る譲渡所得は分離課税なので損益通算できない。 )

×3.不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地 の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額

( 不動産所得は損益通算できるが、上記の負債利子の部分だけは損益通算できない。 )

×4.公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額

( 不動産所得、事業所得、山林所得、一般譲渡所得以外の所得は損益通算できない。 )

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