【FP2級 2024年05月】
問題 35
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、 最も不適切なものはどれか。なお、2023年10月に住宅ローンを利用して住宅を取得したものとす る。

1.住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、その対象となる家屋を取得等した日から6 ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。

2.住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住 の用に供されるものに限られる。

3.住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られる。

4.住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、住宅を取得して居住の用に供した年分から年 末調整により適用を受けることができる。

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