【FP2級 2024年05月】
問題 39
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

×1.役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その 役員の雑所得の収入金額に算入される。

( 給与所得として課税 )

○2.会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社 の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

○3.会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当 する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

○4.会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高 額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することが できる。

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