【FP2級 2024年05月】 |
問題 43 借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22 条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権 という。また、記載のない特約については考慮しないものとする。 ×1.普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。 ( 普通借地権の存続期間は30年以上であることが要件。 ) ×2.普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者が 遅滞なく異議を述べなかったときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同 一の条件で契約を更新したものとみなされる。 ( 借地上に建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる ) ×3.事業の用に供する建物の所有を目的として、一般定期借地権を設定することはできない。 ( 可能。ただし存続期間が50年以上になる。 ) ○4.一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買 取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合 を含む)によってしなければならない。 |
分野別目次へ |