【FP2級 2024年05月】
問題 44
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家 法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家 契約という。また、特約については考慮しないものとする。

1.普通借家契約において、存続期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸 借とみなされる。

2.普通借家契約において、建物の賃貸人による建物の賃貸借の解約の申入れは、賃貸人および賃借人 が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる 場合でなければすることができない。

3.定期借家契約は、建物の賃借人が建物の全部または一部を事業の用に供することを目的とする場合、 公正証書によってしなければならない。

4.定期借家契約は、契約の更新がなく、期間の満了により建物の賃貸借が終了するが、契約の当事者 間における合意があれば、定期借家契約を再契約することができる。

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